使用済超硬製品の買取申込フォーム

初めてのお客様、合意書の確認
初めてのお客様、合意書の確認

●初めてのお客様(二回目以降のお客様はこちら

誠に勝手ながら、回収は日本国内での対応に限らせていただきます。何卒ご了承ください。

基本運用事項合意書

  1. 目的

    お客様にご使用頂いた弊社製「使用済み超硬製品」を回収してリサイクルするための基本的運用事項を記載します。

  2. 情報の利用目的と保護

    お客様よりご提示頂く情報は、対象商品の売買業務に利用するものとし、また、情報の保護方針は、弊社ホームページに記載されている個人情報保護方針に準拠します。

  3. 初回登録および登録内容変更
    1. 初回登録

      お客様から提出頂く「買取申込書」に基づき、基本情報を事前に登録するものとします。

      但し、個人様名義の口座へのお振込みはお断り致します。

    2. 登録内容変更

      お客様が初回登録で登録した内容が、何らかの事情により変更となった場合は、お客様は遅滞なく弊社リサイクル担当へ連絡するものとします。

  4. 対象商品

    回収の対象とする商品(以下、「対象商品」という)は、以下の通りとします。

    1. 使用済み超硬ソリッド工具及びインサート(ノンコート・コーティング品を含みます)。
    2. サーメットまたはセラミック製のインサートおよびインサートケース、ろう付け工具のみの場合は回収の対象外とします(但し、(1)が全体の7割以上占めており、その中に混在している場合は、混在のまま回収致します)。
    3. その他弊社リサイクル担当がリサイクル可能と認めるもの。
  5. 買取価格

    対象商品の買取価格は、市場の動向などを考慮して毎月第 5営業日に決定します。

  6. 分別と見積もり

    対象商品は、弊社で受領後、超硬、サーメット、セラミック、ろう付け、ハイス、インサートケース、その他に分別および計量し、弊社が対象商品を受領した日の買取価格を適用して見積書を作成してお客様へ送付致します。

    なお、見積書作成時において、著しく超硬が少ないか、または全く超硬が確認出来ない場合は、「使用済み超硬製品」のリサイクルという目的に合致しないため、回収をお断りする場合があります。

  7. 回収缶および対象商品の回収方法
    1. 回収缶

      初回登録のお客様は、「買取申込書」に必要な缶数を記入してお申し込み下さい。

      登録済み(二回目以降)のお客様は、「回収缶依頼票」に必要事項を記入して必要な回収缶を要求して下さい。

    2. 回収方法

      対象商品の回収方法は、原則として弊社指定の回収缶を利用することとし、お客様からの輸送方法は弊社指定の着払伝票(弊社輸送費負担)により宅配会社を経由して弊社リサイクル担当宛に送付されるものとします。

      なお、対象商品が弊社指定の回収缶に入らないような場合は、弊社リサイクル担当へご連絡をお願いします。

  8. 所有権移転

    対象商品の所有権は、お客様から見積書に基づいた請求書が弊社リサイクル担当に届いた時点でお客様から弊社に移転するものとします。

  9. お支払条件

    毎月末日までに弊社リサイクル担当が受領した請求書に対して、翌月末日に予め登録されたお客様の指定金融機関にお振込み致します。

  10. 事故処理

    弊社が提示する見積書とお客様との間で相違がある場合は、何らかの事故が生じたものとして、双方で協議して対処方法を決定致します。

  11. 履行不能の処理

    弊社及びお客様は、天災地変その他の事由により、本契約履行不能の事態が発生し、又はそのおそれのある場合は、遅滞なく相手方に通知し、双方の誠意をもってこの契約の履行に努めるものとします。

  12. 機密保持
    1. 弊社およびお客様は、この合意文書ならびに本取引の遂行上知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に開示し、または漏洩しないものとします。
      但し、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではありません。
      1.  相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの。
      2.  相手方から開示を受けた際、既に公知または公用であったもの。
      3.  相手方から開示を受けた後に、双方それぞれの責によらないで公知または公用となったもの。
      4.  正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの。
    2. 弊社およびお客様は、自らの従業員その他の者に本条の義務を遵守させるため必要な措置をとるものとします。
  13. 反社会的勢力の排除
    1. 弊社およびお客様は、相手方(相手方が法人又は企業である場合には役員もしくは経営に実質的に関与する者を含む。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本合意を解除することができる。
      1.  反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
      2.  反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
      3.  自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
      4.  反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
      5.  反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    2. 弊社およびお客様は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本合意を解除することができる。
      1.  暴力的な要求行為。
      2.  法的な責任を超えた不当な要求行為。
      3.  取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
      4.  風説を流布し、偽計または威力を用いて弊社またはお客様の信用を棄損し、または弊社またはお客様の業務を妨害する行為。
      5.  その他前各号に準ずる行為。
      1.  弊社およびお客様は、自らまたは自らの下請または再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当する関係を有しないことを確約し、将来も同項各号に該当する関係を有しないもしくは第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
      2.  弊社およびお客様は、自らの下請または再委託先業者が前号に反するとことが契約後に判明した場合には、直ちに本合意を解除し、または本取引解除のための措置を採らなければならない。
      3.  弊社またはお客様が、前各号の規定に反した場合には、相手方は本合意を解除することができる。
    3. 弊社またはお客様が本条各項の規定により本合意を解除した場合には相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当該解除をした当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
  14. 解除
    1. 弊社またはお客様に以下のいずれかに該当する事由が生じたときには、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本合意並びにこれに基づく本取引を解除することができる。
      1.  本契約及びこれに基づく約定に違反したとき。
      2.  他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。ただし、信用状態の悪化に伴うものに限る。
      3.  破産、再生手続、会社整理、会社更生手続の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき。
      4.  自ら振出し、または引き受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき。
      5.  銀行取引停止処分を受けたとき。
      6.  相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき。
      7.  経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき。
    2. 前項の場合において、解除権を有する当事者が、既に効力を生じている本取引を解除せずに効力を維持することができる場合には、当該本取引の効力が存続する限度で、本取引の終了後も本合意は効力を有する。
  15. 合意管轄

    本合意及び本合意の規定に関して別途締結する本取引に関し、弊社およびお客様間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

  16. 誠実協議

    本合意に定めのない事項については、弊社およびお客様双方の協議により誠意をもって処理するものとする。

株式会社タンガロイ
調達部